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法律違反にはなりません。
宅地建物取引業の免許を必要とする「宅地建物取引業」とは宅地建物取引業法という法律によって
以下の様に定められています。
第一章 第二条の二 宅地建物取引業
宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
とされており、「業として行う」とは、不特定多数の者のために反復継続して行う行為と解釈されていますので、個人が自己の不動産を売却したり、個人が直接売主から購入することは法律違反にはなりません。
しかしここで注意が必要なのは「もめごと」です。
一般的には安全な取引が出来る様に、不動産業者が間に入るわけですから
個人間売買にはそういった落とし穴も出てきます。
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