不動産についてのご相談、ご来店のご予約は 075-722-5100
営業時間 8:30~19:00 定休日 水曜日

まず、媒介契約について説明として、不動産業者が不動産の売買などの仲介依頼を受けると
依頼者との間に媒介契約書を作成し、交付しなければなりません。
「専任媒介契約」というのはその媒介契約の1つです。
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理の依頼を禁止する契約で、
これによって業者間の「抜け駆け」を防ごうというものです。
その反対に、複数の業者に依頼することが出来る「一般媒介契約」や、
自己発見取引も禁止する「専属専任媒介契約」などがありますから、媒介契約をするときはきちんと内容を確認する必要があります。
今回の場合に関しては「専任媒介契約」は自己発見取引を禁止するものではありませんので、
仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし、そういった内容の専任媒介契約をした場合は、履行する必要生じてきます。
店舗FLASH
不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
〒606-0953
京都市左京区松ヶ崎海尻町5番地
営業時間 8:30~21:00(火・日)8:30~19:00
定休日 水曜日