不動産についてのご相談、ご来店のご予約は 075-722-5100
営業時間 8:30~19:00 定休日 水曜日

売買契約を締結する際、売主は境界の明示しなければなりません。
しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、
境界がどこなのかということを明らかにするということです。
もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
店舗FLASH
不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
〒606-0953
京都市左京区松ヶ崎海尻町5番地
営業時間 8:30~21:00(火・日)8:30~19:00
定休日 水曜日