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中古住宅の売買においては、売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合とによって異なります。
消費税法では、消費税は事業者が行う資産の譲渡等に対して課せられるとなっています。
従って売主が不動産業者の場合には、中古住宅であっても事業用商品である以上消費税がかかります。
一方、売主が個人の場合には商品ではありませんから、消費税はかかりません。
ただし、以上の消費税は建物部分の価格についてのみ課税されますのでご注意ください。
土地についてはそもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主に関係なく消費税法上非課税となっています。
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不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
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