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幅員が4mに満たない場合、道路中心線より2m内は道路として提供する必要があります。
これをセットバックの義務といいます。
この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、建物建築などの利用は出来ず、
建物建築の際の敷地面積からは除外されます。
例)110?uの敷地から10?uを道路として提供した場合、
100?uが有効宅地面積になり、建ぺい率・容積率とも
100?uが基準となります。
以上がセットバックについて一般的なことですが、、例外のケースもございますので、ご理解下さい。
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不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
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