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  1. 一戸建購入の為、現地を見に行き気に入ったので、さっそく契約しましたが、「市街化調整区域」で一般住宅は建てられないと分かりました。 契約を解除できますか

不動産Q&A(よくあるご質問)

一戸建購入の為、現地を見に行き気に入ったので、さっそく契約しましたが、「市街化調整区域」で一般住宅は建てられないと分かりました。 契約を解除できますか

「市街化調整区域」とは、都市計画法によって「市街化を抑制すべき区域」と指定された区域です。ここには、原則として一般住宅は建てられないことになっています。
 宅建業法では、宅建業者は取引の相手方に、ある一定の重要事項について、事前に説明しなければならないことになっています。重要事項の説明は宅地建物取引主任者という資格者が取引主任者証を提示し、「重要事項説明書」という書面を交付して行わなければなりません。
 この時「ここは市街化調整区域で、一般住宅は建てることができない」旨の説明がなく、土地を買ってしまったという場合には、契約を解除することができると考えられます。

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