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対象の不動産の敷地に在る庭石や樹木はどうするのかを不動産売買契約のときにはっきりしておきましょう。
敷地に在る従物はこの契約に含まれるのかを売買契約書に記載しておくことで後々のトラブルの防止になります。
そのために、物件を見学する際に不動産業者等に確認されることをおすすめします。
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不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
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