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相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除するということになります。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
この場合、自らの債務を提供し、相当の期間を定めて相手方に催告し、契約を解除することができます。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、、売買代金の2割と前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物ですので、手付金と違約金が両方発生することはありません。
違約解除の場合でも、手付金は返還(相殺)されます。
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