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マンションに限らず、宅建業者が契約前に取引主任者をして重要事項を説明することは業者の責務であり、これを行っていないことは、 宅建業法違反となります。
宅建業法では、宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して、書面を交付して説明しなければならないこととなっています。
本来、契約を締結する前に重要事項を説明し、その内容を理解した上で契約をするのが当たり前です。
もちろん契約の解除なりその宅建業者に対して責任を問う事は可能です。
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不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
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