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「S」は「サービスルーム」の略で、居室と認められない納戸のことです。
不動産適正取引協議会の定める 『不動産の表示に関する公正競争規約』 によると、
建築基準法による採光基準などを満たさず 「居室」 とすることができない部屋については
「納戸等」 と表示することになっています。
以前は、納戸(N)もしくはサービスルーム(S) と表記されることが大半でしたが、
最近では書斎(DEN)、ユーティリティスペース(U)、フリールーム(F)、マルチルーム(M)、
多目的ルームなどと表記される場合もあります。
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不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
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