1. ホーム
  2. 不動産用語集
  3. 抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

不動産用語集

抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

個人が売主となる中古住宅などには住宅ローン等に対しての抵当権が、また、不動産業者が分譲した建売住宅にも金融機関からの借入れに対しての抵当権が付いていることが多いです。しかし、購入する住宅に第3者の抵当権が付けられていると、購入者は融資を受けることが出来ない。つまり別の金融機関が担保にとっている土地には新たに融資はしてくれません。そこで、購入者が代金を支払うのと引き換えに、まずは売主が設定した抵当権を抹消してもらう(担保を外す)書類を司法書士に確認してもらう必要があります。

マッチングメールシステム会員登録

会社案内

店舗FLASH

不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
〒606-0953
京都市左京区松ヶ崎海尻町5番地

地図・アクセス方法

  • TEL:075-722-5100
  • FAX:075-722-5101

営業時間 8:30~21:00(火・日)8:30~19:00
定休日 水曜日

不動産情報

  • 不動産豆知識
  • 不動産Q&A
  • 購入方法
京都市左京区・北区の不動産 イトー住販総合サイト
左京区・北区・上京区を重点に
不動産の販売・仲介業を行っています。
京都収益物件PLANET
不動産投資、はじめませんか?
京都の収益物件・不動産投資専門サイト
左京区不動産NET
京都市左京区で新生活。左京区の不動産はお任せください。
左京区厳選の不動産情報

トップへ戻る