1. ホーム
  2. 不動産用語集
  3. 定期借地権(ていきしゃくちけん)

不動産用語集

定期借地権(ていきしゃくちけん)

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度です。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了します。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要でした。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていました。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
(1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)
(2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)
(3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)
この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されています。

マッチングメールシステム会員登録

会社案内

店舗FLASH

不動産情報センタープラネット
有限会社イトー住販
〒606-0953
京都市左京区松ヶ崎海尻町5番地

地図・アクセス方法

  • TEL:075-722-5100
  • FAX:075-722-5101

営業時間 8:30~21:00(火・日)8:30~19:00
定休日 水曜日

不動産情報

  • 不動産豆知識
  • 不動産Q&A
  • 購入方法
京都市左京区・北区の不動産 イトー住販総合サイト
左京区・北区・上京区を重点に
不動産の販売・仲介業を行っています。
京都収益物件PLANET
不動産投資、はじめませんか?
京都の収益物件・不動産投資専門サイト
左京区不動産NET
京都市左京区で新生活。左京区の不動産はお任せください。
左京区厳選の不動産情報

トップへ戻る