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保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。連帯保証も保証の一種なので、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生じる事になります。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生じます(民法458条、434条)。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになります。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強くなります。
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